青色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得のある方が日々の取引を元に帳簿に記載しその記帳から正しい税金を計算し申告・納税する制度です。青色申告には税法上の特典もあるため節税にもつながります。
主に、青色申告をされている個人事業者を対象とした納税団体で、全国各地にあります。正しい申告・納税を進め、公平な税制の創設、社会保障制度の改善を要望し税制史上数々の成果をあげてきました。
全国各地の青色申告会は、会員の中から選ばれた役員を中心に自主的・民主的に運営され、活動は会ごとに特徴を持っています 。
納税地の所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
【申請書提出期限】
◆ 新規開業の場合… 開業日から2ヶ月以内
◆ すでに開業している場合…承認を得たい年の3月15日まで
◆ 相続による開業…相続開始の日から4か月以内
(相続開始日で異なる場合があります)
帳簿を複式簿記で記帳することで65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ただし、青色申告特別控除前の所得金額が上記の場合より少ない場合は、その所得金額が
青色申告特別控除額となります。
事業主の家族(生計を一にしている配偶者や15歳以上の子や親族)を 従業員
(専従者)として雇用する場合、その給与を届出の範囲内で必要経費とすることが
できます。
ただし、専従者給与を受けた人は、扶養控除、配偶者控除の対象になりません。