電子取引を行う事業者は、一定のルールに従って電子データを保存する必要があります。
令和5年12月31日までは、電子データを書面に印刷して保存していれば、電子データを保存していなくても差し支えないという措置がありましたが、
令和6年1月1日以後に行う電子取引は、定められた要件を満たし、電子データを保存しなければなりません。
電子帳簿保存法について、詳しくは国税庁の電子帳簿保存等特設サイトでご確認ください。詳細なパンフレット、よくある質問の回答、改ざん防止の事務処理規定のサンプルなどが掲載されています。